【2025年10月16日施行】経営管理ビザの厳格化で何が変わった?5つの変更点まとめ

2025年10月16日、在留資格「経営・管理」(経営管理ビザ)の上陸基準省令等が改正・施行されました。資本金が500万円から3,000万円へ引き上げられるなど、要件が大きく厳格化されています。本記事は出入国在留管理庁の公表内容に基づき、変更点を一覧で整理します。

データで見る影響

出入国在留管理庁の調査によると、改正後の新規申請は月平均約1,700件から約70件へ(約96%減)となったことが分かっています。厳格化のインパクトは数字にも表れています。詳しくは背景と数字の記事へ。

施行日と根拠

改正は令和7年(2025年)10月16日に施行されました。根拠は出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正」です。同日以降の新規申請に新基準が適用されます。

5つ(+1)の主な変更点

項目改正前改正後(2025/10/16〜)
資本金・出資総額500万円以上3,000万円以上
常勤職員の雇用500万円 または 常勤2名1名以上の常勤職員を雇用(対象に制限あり)
日本語能力要件なし本人または常勤職員がB2相当以上
経歴・学歴要件なし経営・管理の実務経験3年以上 または 修士号以上
事業計画書提出のみ専門家(診断士・会計士・税理士)の確認が必須
事業所確保独立した事業所の確保(実体重視)

それぞれの詳細は、常勤職員の対象範囲日本語要件B2事業計画書の専門家確認の各記事で解説しています。

既に経営管理ビザをお持ちの方の経過措置

改正前から在留している方には、令和10年(2028年)10月16日までの3年間の経過措置があります。この間の在留期間更新では、新基準に適合しない場合でも、経営状況や新基準への適合見込み等を踏まえて許否が判断されます。詳しくは更新と経過措置の記事をご覧ください。

これから取得する方へ

新規申請はすべて新基準が前提です。資本金・雇用・事業所・事業計画の準備は時間がかかるため、早めの設計をおすすめします。要件の全体像は取得要件ページでも確認できます。

本記事は出入国在留管理庁が公表する制度内容に基づき、行政書士オフィスセレッソが解説しています。最新の運用や個別のご事情による判断は異なる場合があります。具体的な手続きは当事務所の行政書士にご相談ください。

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2025年10月の改正で要件は大きく変わりました。資本金3,000万円や事業計画書の専門家確認など、あなたのケースで取得・更新が可能かを行政書士が無料で診断します。全国オンライン対応。

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