経営管理ビザの日本語要件B2(N2相当)を解説|誰が・どう満たす?

2025年の改正で、経営管理ビザに日本語能力の要件が新たに加わりました。申請者または常勤職員のいずれかが「相当程度の日本語能力」を有することが求められます。

「B2相当」とは

ここでいう相当程度の日本語能力とは、文化庁が公表する「日本語教育の参照枠」におけるB2レベル以上を指します。B2は、抽象的な話題でも要点を理解し、ある程度流暢にやり取りできる水準です。

満たし方(いずれか1つ)

  1. 日本語能力試験(JLPT)でN2以上の認定を受けている
  2. BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得している
  3. 中長期在留者として日本に20年以上在住している
  4. 日本の大学・大学院を卒業している
  5. 日本の義務教育を修了し、かつ高等学校を卒業している

本人が日本語に不安がある場合

要件は「申請者または常勤職員」のいずれかが満たせばよいとされています。経営者本人が日本語に不安があっても、要件を満たす常勤職員を雇用することで充足できる可能性があります。人員体制の組み方は個別事情によるため、早めにご相談ください。詳細は日本語要件のページでも解説しています。

本記事は出入国在留管理庁が公表する制度内容に基づき、行政書士オフィスセレッソが解説しています。最新の運用や個別のご事情による判断は異なる場合があります。具体的な手続きは当事務所の行政書士にご相談ください。

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