常勤職員1名以上の雇用義務|「常勤職員」の対象に注意

改正により、資本金の額に関わらず常勤職員を1名以上雇用することが義務付けられました。ここで重要なのが、「常勤職員」としてカウントできる人の範囲です。

何が変わったか

従来は資本金500万円以上であれば、従業員を雇用していなくても要件を満たせました。改正後は、資本金の額に関わらず常勤職員1名以上の雇用が必要です。

「常勤職員」としてカウントできる人

常勤職員の対象は、日本人、特別永住者、および法別表第二の在留資格をもって在留する外国人に限られます。具体的には次の方々です。

  • 日本人
  • 特別永住者
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者
注意

「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの就労系ビザで在留する外国人は、雇用すること自体はできても、ここでいう「常勤職員」としてはカウントされません。また、パート・アルバイトも人数に含まれません。

雇用の実体も問われる

雇用契約・給与の支払い・社会保険の加入など、雇用の実体が客観的に確認できることが重要です。形式的な雇用では足りません。事業所要件とあわせて、詳しくは取得要件ページをご覧ください。

本記事は出入国在留管理庁が公表する制度内容に基づき、行政書士オフィスセレッソが解説しています。最新の運用や個別のご事情による判断は異なる場合があります。具体的な手続きは当事務所の行政書士にご相談ください。

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2025年10月の改正で要件は大きく変わりました。資本金3,000万円や事業計画書の専門家確認など、あなたのケースで取得・更新が可能かを行政書士が無料で診断します。全国オンライン対応。

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