経営管理ビザのよくあるご質問

経営管理ビザの取得要件・更新・料金や、2025年10月改正についてよくいただくご質問をまとめました。改正で資本金3,000万円・事業計画書の専門家確認など要件は大きく変わっています。制度の全体像は経営管理ビザとはをご覧いただき、個別のご事情は無料相談でお気軽にお尋ねください。

制度・基本

経営管理ビザはどんなビザですか?
日本で会社を設立し、その会社の社長や役員、または事業のマネージャーとしてビジネスを行うためのビザです。合法的に日本に住みながら、ご自身のビジネスを進めることができます。
取得のために一番大切な条件は何ですか?
「日本で安定して継続できるビジネス計画があること」です。あわせて3,000万円以上の資本金や、日本国内に独立した事業所があることなどが求められます。
最初に許可される在留期間はどれくらいですか?
最初は1年が一般的です。事業が安定して継続していれば、更新を重ねてより長く滞在できます。

資本金・事業所の要件

資本金は必ず3,000万円必要ですか?
2025年10月16日の改正後、新規申請では原則として出資総額3,000万円以上が必要です。個人事業の場合は資本金ではなく、事業所の確保・設備投資・雇用する職員の給与(1年間分)など事業を営むために必要なものとして投下されている総額が3,000万円以上である必要があります。
資本金の出所はどう証明しますか?
ご自身の合法的な資金であることを、残高証明書・給与明細・親族からの送金証明書などで示します。不正な資金でないことを明確にすることが重要です。
バーチャルオフィスでも大丈夫ですか?
原則として認められません。実際にビジネス活動ができる独立した事業所が必要です。入管は事業の実態を重視します。
自宅をオフィスにできますか?
原則として認められません。出入国在留管理庁は、改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する観点から、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められないとしています。例外が認められるかは個別の事情によるため、事前にご相談ください。

事業計画・人員・日本語の要件

事業計画書はなぜ重要ですか?
事業が日本で成功し安定して継続できることを入管に示す最重要書類だからです。2025年改正で中小企業診断士・公認会計士・税理士による事前確認が必須化されました。
常勤職員は外国人でもよいですか?
日本人のほか、特別永住者、および「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ外国人が対象です。就労系など入管法別表第一の在留資格の外国人は雇用できますが、この要件の「常勤職員」には数えられません。パート・アルバイトも対象外です。
日本語要件は誰が満たせばよいですか?
申請者または常勤職員のいずれかがB2相当(JLPT N2以上、BJT400点以上、日本の大学等高等教育機関の卒業、義務教育修了+高校卒業、中長期在留者として20年以上の在留等)を満たす必要があります。なお、日本語要件でいう「常勤職員」には、就労系など入管法別表第一の在留資格で在留する外国人も含まれ、雇用要件(常勤職員1名以上)の対象範囲とは異なります。

申請・審査・不許可

申請してから取得までどれくらいかかりますか?
審査期間は一般的に1〜3ヶ月が目安です。会社設立から始める場合は全体で約3〜6ヶ月をみておくと安心です。追加資料があると延びることがあります。なお、出入国在留管理庁の公表(令和8年7月許可分)では、「経営・管理」の在留資格認定証明書交付の平均処理期間は241.9日となっており、現在は目安より長くなっています。詳しくは審査期間の目安をご覧ください。
申請中に入管から連絡が来ますか?
追加書類の提出依頼や面接の案内が来ることがあります。速やかかつ正確に対応することが、審査をスムーズに進めるポイントです。
不許可になったらどうすればよいですか?
入管から理由が示されます。不足条件を満たせる場合は再申請も可能です。理由が不明・再申請に不安がある場合はVisaFrontierにご相談ください。
日本語が苦手でも申請できますか?
書類は日本語での作成が必要です。書類作成や入管とのやり取りに不安がある場合は、当事務所が代わりに作成・対応しますのでご安心ください。

更新・経過措置

経過措置の間は新基準を満たさなくても更新できますか?
免除ではなく猶予です。新基準を完全に満たしていなくても、現在の経営状況や新基準への適合見込みを踏まえて審査されますが、何も準備せずに放置すると将来の更新で不許可となるおそれがあります。経過措置の期間中に資本金3,000万円や常勤職員などの体制づくりを進めてください。
経過措置はいつまでですか?
2028年10月16日までの3年間で、この日までに行う更新申請が対象です。それより後の更新申請では原則として新基準への適合が必要ですが、経営状況が良好で納税を適切に行っており、次回の更新までに新基準を満たす見込みがあるときは、総合的に考慮して判断されるとされています。
経営管理ビザの更新はいつから申請できますか?
在留期限の約3か月前から申請できます。決算書や納税証明書がそろう時期も踏まえ、期限の2〜3か月前を目安に準備を始めると安心です。

ご依頼・無料相談

行政書士に頼むメリットは?
専門知識に基づく正確な書類準備、複雑な手続きと入管対応の代行により、ご自身の時間と労力を節約でき、書類の不備や手戻りのリスクを抑えやすくなります。
会社設立前でも相談できますか?
はい。これから起業する段階でのご相談を歓迎します。資本金・事業所・事業計画の設計から支援します。会社設立は提携司法書士と連携して対応します。
相談は無料ですか?対応エリアは?
メール・電話・オンライン(Zoom等)での初回相談は無料です。ご依頼後は相談無制限。事務所は東京都葛飾区新小岩ですが、全国対応しています。

まずは無料でご相談ください

2025年10月の改正で要件は大きく変わりました。資本金3,000万円や事業計画書の専門家確認など、あなたのケースで取得・更新が可能かを行政書士が無料で診断します。全国オンライン対応。

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