経営管理ビザの更新・永住・家族滞在

経営管理ビザは更新を重ねて事業を継続します。2025年改正後は更新時の見られ方も変わりました。更新の条件、既存者向けの経過措置、永住・家族滞在への道筋を解説します。

更新で見られるポイント

更新審査では、事業の継続性・収益性、決算内容、納税・社会保険の履行、雇用の実体などが確認されます。赤字や未納があると不利になるため、日頃の経営管理が重要です。

3年経過措置(2028年10月16日まで)

改正前から在留している方には経過措置があり、更新時は新基準への適合見込みを踏まえて審査されるとされています。改正の詳細はこちら。猶予期間のうちに資本金・雇用・事業所の体制を新基準へ近づけましょう。

更新できるか不安な方へ

「次回更新で新基準に引っかかるかもしれない」という方は、早めの体制づくりが有効です。現状診断から対応策まで無料相談で具体的にご案内します。

改正スケジュールと経過措置

  1. 2025/10/16
    改正施行新規申請に新基準(資本金3,000万円ほか)が適用
  2. 〜2028/10/16
    3年間の経過措置既存者の更新は新基準への適合見込みを踏まえ審査
  3. 2028/10/16〜
    経過措置終了原則として新基準への適合が必要

永住許可・家族滞在への道筋

要件を満たせば永住許可の申請や、配偶者・子の家族滞在が視野に入ります。長期的な在留設計も含めてサポートします。

更新で不許可になることはありますか?
事業実体が乏しい、債務超過が続く、税・社会保険の未納がある等の場合、不許可となるおそれがあります。決算・納税・雇用の状況を整えておくことが大切です。
経営管理ビザから永住は取れますか?
原則として継続した在留期間や納税・公的義務の履行等の要件を満たせば、永住許可の申請が可能です。個別の見込みは相談時に確認します。
家族を日本に呼べますか?
配偶者・子は「家族滞在」で帯同できる場合があります。要件・必要書類は事情により異なります。

まずは無料でご相談ください

2025年10月の改正で要件は大きく変わりました。資本金3,000万円や事業計画書の専門家確認など、あなたのケースで取得・更新が可能かを行政書士が無料で診断します。全国オンライン対応。

無料相談を予約する → 03-5654-7477 受付 9:30〜18:30(土・日・祝休)