法令・コンプライアンス
当事務所は、出入国管理及び難民認定法・行政書士法・個人情報の保護に関する法律などの関係法令を遵守します。守るべきルールと、お引き受けできないご依頼の考え方を以下に明示します。
遵守する主な法令
- 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)および同法施行規則
- 行政書士法(昭和26年法律第4号)
- 個人情報の保護に関する法律(プライバシーポリシー)
守秘義務
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならないとされています(行政書士法第12条)。この義務は行政書士でなくなった後も続き、行政書士または行政書士法人の使用人その他の従業者にも及びます(同法第19条の3)。
1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています(同法第22条第1項)。無料相談で伺った内容も、ご依頼に至らなかった場合を含め、ご本人の同意なく外部へ開示することはありません。
申請取次制度 ——「代理」ではなく「取次」です
入管への申請は、外国人ご本人が地方出入国在留管理局に自ら出頭して行うのが原則です(入管法第61条の8の3第1項第3号)。所属する行政書士会を経由して、その所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士(申請等取次者)は、ご本人の出頭に代えて申請書類の提出等を行うことができます。当サイトで「申請代行」と表記しているものは、この申請取次を指します。
- 在留資格認定証明書の交付申請 …… 入管法施行規則第6条の2第4項第2号
- 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請・永住許可申請など …… 入管法第61条の8の3第4項、同法施行規則第59条の4第4項第1号(同条第2項第1号ロが定める、届出済みの行政書士)
入管法第7条の2第2項にいう「代理人」は、同法施行規則第6条の2第3項および別表第四で在留資格ごとに定められており、「経営・管理」の場合はご本人が経営を行い、または管理に従事する事業の本邦の事業所の職員などがこれにあたります。行政書士は代理人ではなく申請等取次者であり、ご本人に代わって申請の意思決定を行う権限を持つものではありません。申請書はご本人の署名により作成します。
虚偽申請・偽装への関与は行いません
事実と異なる書類の作成、資本金のいわゆる見せ金の指南、実体のない事業所や雇用の偽装など、虚偽申請につながるご依頼はお受けできません。
- 偽りその他不正の手段により許可を受けた場合(入管法第22条の4第1項第1号・第2号)のほか、不実の記載または記録のある文書等の提出・提示により許可を受けた場合(同項第3号)も、在留資格の取消しの対象となります。第3号は、提出書類に事実と異なる記載があったときに広く及び得ます。
- 偽りその他不正の手段により上陸の許可等、または在留資格変更・在留期間更新等の許可を受けた行為には、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科が定められています(同法第70条第1項第2号の2)。
- 営利の目的でその実行を容易にした者にも、同じ刑が定められています(同法第74条の6)。当事務所はこの規定の名宛人となり得る立場にあることを自覚し、事実と異なる書類の作成・提出には一切関与しません。
受任をお断りする場合
行政書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼を拒むことができません(行政書士法第11条)。当事務所は、次のいずれかにあたる場合を「正当な事由」があるものとして、受任をお見送りします。
- 事実と異なる説明や書類の作成を求められる場合
- 必要な資料の開示や事実確認にご協力いただけない場合
- 他の法律により行政書士が行うことを制限されている業務にあたる場合(行政書士法第1条の3第2項)
- すでに他の専門家に依頼されており、二重に受任することになる場合
報酬額の表示
行政書士は、その事務所の見やすい場所に報酬の額を掲示する義務を負います(行政書士法第10条の2第1項)。当事務所では料金・期間のページでも報酬額を公開し、ご契約前に業務範囲と実費を明記したお見積りを提示します。
個人情報の取扱い
取得した個人情報は、個人情報の保護に関する法律にもとづき、ご依頼業務の遂行およびご連絡の目的の範囲でのみ利用します。取得項目・利用目的・第三者提供の考え方はプライバシーポリシーに記載しています。
苦情・ご相談の窓口
当事務所の業務に関するご意見・苦情は、まず当事務所(0120-121-147/受付 9:30〜18:30、土・日・祝休)へお申し出ください。解決しない場合は、当事務所が所属する東京都行政書士会(TEL 03-3477-2881)にご相談いただけます。当事務所の登録番号は東京都行政書士会 第11081249号です。
参照した法令・公的情報
- 行政書士法(e-Gov法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000004 - 出入国管理及び難民認定法(e-Gov法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 出入国管理及び難民認定法施行規則(e-Gov法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054 - 出入国在留管理庁「申請人以外の者が申請等を行う場合」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html
本ページの記載は2026年8月時点の法令にもとづきます。条文・罰則の内容は法改正により変わることがあります。制度の最新情報は出入国在留管理庁の公表内容をご確認ください。
まずは無料でご相談ください
2025年10月の改正で要件は大きく変わりました。資本金3,000万円や事業計画書の専門家確認など、あなたのケースで取得・更新が可能かを行政書士が無料で診断します。全国オンライン対応。