経営管理ビザとは|外国人が日本で会社を経営するための在留資格
「経営・管理」は、外国人が日本で会社を設立・経営したり、事業の管理に従事するための在留資格です。2025年10月16日の改正で要件が大きく厳格化されました。ここでは制度の全体像と、改正後に押さえるべきポイントを整理します。
経営管理ビザは「事業の経営」または「管理」に従事する人のための在留資格。2025年10月16日施行の改正で資本金3,000万円・日本語要件・事業計画書の専門家確認などが新設され、既存者には2028年10月16日まで経過措置があります。
経営管理ビザの対象となる人
日本で新たに会社を設立して経営する起業家、既存企業の役員・管理者として経営や管理業務に従事する方が対象です。単なる従業員としての労働は対象外で、あくまで「経営」または「管理」に実質的に従事することが求められます。
2025年10月の改正で押さえるべき5つの軸
① 資本金・規模
出資総額が3,000万円以上+常勤職員1名以上の雇用。要件の詳細
② 日本語・経験
本人/職員のN2・B2相当、経営経験3年または修士号等。改正の解説
③ 事業計画書
中小企業診断士・公認会計士等による確認が必須化。作り方
④ 事業所
独立した事業所の確保が必要。必要書類
他の在留資格との比較
| 在留資格 | 主な活動 | 経営管理ビザとの違い |
|---|---|---|
| 経営・管理 | 日本で企業を経営・管理する | 経営・管理に特化。自ら起業・投資で経営参画する人向け |
| 技術・人文知識・国際業務 | 専門知識・技術を要する業務(雇用される) | 経営・管理は含まない。会社に雇用されて働く資格 |
| 特定技能 | 特定産業分野での専門性ある業務 | 分野が限定。特定現場での労働が認められる資格 |
| 留学 | 教育機関で学ぶ | 就労が主目的ではない |
| 家族滞在 | 扶養家族として滞在 | 自らのビジネス活動はできない |
取得の難易度と許可率
改正により実質的な基準は厳しくなりました。一方で、要件を正しく満たし、説得力のある事業計画を整えれば許可の見込みは十分にあります。準備の質が結果を大きく左右します。許可率・難易度の考え方はこちら。
取得後の在留期間と将来
許可されると一定の在留期間が付与され、更新を重ねながら事業を継続します。要件を満たせば永住許可や家族の帯同(家族滞在)も視野に入ります。更新・永住・家族滞在の解説をご覧ください。
まずは無料でご相談ください
2025年10月の改正で要件は大きく変わりました。資本金3,000万円や事業計画書の専門家確認など、あなたのケースで取得・更新が可能かを行政書士が無料で診断します。全国オンライン対応。