経営管理ビザの取得要件【2025年10月改正・最新版】
2025年10月16日施行の改正後に求められる要件を一覧で整理します。旧基準(資本金500万円)から大きく変わっているため、これから申請する方は必ず新基準で準備してください。
注意
本ページは改正内容に基づく一般的な解説です。最終的な許否は出入国在留管理庁の審査と個別事情により決まります。具体的な可否判断は無料相談でご確認ください。
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2025年改正後の主要6要件です。あてはまる項目にチェックしてください。
充足度:0 / 6
※簡易診断です。最終的な可否は個別事情と入管の審査により決まります。
改正後の主な要件一覧
| 要件 | 旧基準 | 新基準(2025/10/16〜) |
|---|---|---|
| 資本金・出資総額 | 500万円以上 | 3,000万円以上 |
| 雇用 | 500万円 または 常勤2名 | 常勤職員1名以上を雇用 |
| 日本語能力 | 要件なし | 本人/職員 N2・CEFR B2相当 |
| 経営経験・学歴 | 要件なし | 経営/管理 実務3年以上 または 修士号等 |
| 事業計画書 | 提出のみ | 専門家(診断士・会計士等)の確認 |
| 事業所 | 確保 | 独立した事業所の確保(実体重視) |
① 資本金(出資総額)3,000万円以上
事業に使える実体のある資金であることが前提です。資金の出所を客観的に説明できる資料(預金通帳・送金記録・借入契約等)を整えます。
② 常勤職員1名以上の雇用
雇用契約・給与支払い・社会保険加入など、雇用の実体が確認できることが重要です。
③ 日本語能力(N2・B2相当)
本人または常勤職員がJLPT N2、CEFR B2相当の日本語能力を有することが求められます。証明資料の準備が必要です。
④ 経営経験3年以上または修士号等
経営・管理に関する実務経験3年以上、または関連分野の修士号等が新設されました。職歴証明・学位記等で立証します。
⑤ 事業計画書の専門家確認
中小企業診断士・公認会計士・税理士等の専門家による確認が必須化されました。事業計画書の作り方で詳しく解説します。
⑥ 独立した事業所の確保
事業の実体に見合う独立した事業所が必要です。住居兼用やバーチャルオフィスは原則として認められにくくなりました。
関連ページ
資本金は本当に3,000万円必要ですか?
2025年10月16日以降の新規申請では、出資総額3,000万円以上が原則です。見せ金ではなく、事業に使える実体のある資金であること、出所を説明できることが重要です。
常勤職員は外国人でもよいですか?
日本に適法に在留し就労できる方であれば、国籍は問いません。雇用の実体(雇用契約・給与支払い・社会保険等)が確認できることが必要です。
日本語要件は申請者本人が満たす必要がありますか?
本人または常勤職員のいずれかがN2/CEFR B2相当を満たす形が想定されています。具体的な運用は個別事情により異なるため、相談時に確認します。
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2025年10月の改正で要件は大きく変わりました。資本金3,000万円や事業計画書の専門家確認など、あなたのケースで取得・更新が可能かを行政書士が無料で診断します。全国オンライン対応。