経営管理ビザの3年経過措置(2028年10月16日まで)
改正前から経営管理ビザで在留している方には、2028年10月16日までの3年間の経過措置が設けられています。
施行・経過措置のスケジュール
- 2025/10/16
- 〜2028/10/16
- 2028/10/16〜
経過措置中の更新の考え方
新基準を完全に満たしていなくても、現在の経営状況や新基準への適合見込み(「見込み」評価)を踏まえて許否が判断されるとされています。猶予期間であって免除ではないため、資本金・雇用・事業所の体制を新基準へ近づける準備を早めに始めることが大切です。
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