経営管理ビザの3年経過措置(2028年10月16日まで)

改正前から経営管理ビザで在留している方には、2028年10月16日までの3年間の経過措置が設けられています。

施行・経過措置のスケジュール

  1. 2025/10/16
    改正施行新規申請に新基準(資本金3,000万円ほか)が適用
  2. 〜2028/10/16
    3年間の経過措置既存者の更新は新基準への適合見込みを踏まえ審査
  3. 2028/10/16〜
    経過措置終了原則として新基準への適合が必要

経過措置中の更新の考え方

新基準を完全に満たしていなくても、現在の経営状況や新基準への適合見込み(「見込み」評価)を踏まえて許否が判断されるとされています。猶予期間であって免除ではないため、資本金・雇用・事業所の体制を新基準へ近づける準備を早めに始めることが大切です。

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