経営管理ビザは「更新できない」?3年経過措置(2028年10月16日まで)と対策
「資本金3,000万円なんて、今のままでは更新できないのでは」——既存の経営管理ビザ保有者から多く寄せられる不安です。結論として、改正前から在留している方には3年間の経過措置があります。
経過措置の内容
改正前から「経営・管理」で在留している方は、令和10年(2028年)10月16日までの3年間、経過措置の対象となります。この期間の在留期間更新許可申請では、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえて許否が判断されます。
「見込み」評価で見られること
猶予はあっても、何もしなくてよいわけではありません。更新では従来どおり、事業の継続性・収益性、決算内容、法人税・消費税・源泉所得税の納付、従業員の社会保険加入、活動実態(長期出国がないか)などが確認されます。加えて、新基準(資本金・雇用・事業所等)に近づける取り組みが評価のポイントになります。
今からできる対策
- 増資や事業所の見直しなど、新基準への移行計画を立てる
- 常勤職員の雇用や、日本語要件を満たす人員体制を検討する
- 決算・納税・社会保険を確実に履行し、黒字基調を目指す
- 事業計画を更新し、専門家の確認を受けられる体制を整える
経過措置は「猶予」であって「免除」ではありません。次回更新までの期間を逆算して準備することが安心につながります。具体的な進め方は更新・経過措置のページや無料相談でご案内します。
本記事は出入国在留管理庁が公表する制度内容に基づき、行政書士オフィスセレッソが解説しています。最新の運用や個別のご事情による判断は異なる場合があります。具体的な手続きは当事務所の行政書士にご相談ください。
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