【2025年10月改正】経営管理ビザの厳格化を徹底解説

2025年10月16日、経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の要件が大幅に厳格化されました。資本金は500万円から3,000万円へ約6倍に。改正の全体像と既存者向けの経過措置を整理します。

改正のポイント

資本金3,000万円以上/常勤職員1名以上/日本語N2・B2相当/経営経験3年または修士号等/事業計画書の専門家確認独立事業所。施行は2025年10月16日、既存者は2028年10月16日まで経過措置。

500万円 改正前 3,000万円 改正後 約6倍
資本金(出資総額)要件は約6倍に(2025年10月16日施行)

なぜ厳格化されたのか

本来の趣旨から外れた形式的なビザ取得を防ぎ、実体のある事業経営を促すことが目的とされています。資本金や経営経験・日本語能力の要件を設けることで、事業の継続性と実効性を担保する狙いです。

改正後のインパクト

出入国在留管理庁の調査によると、改正後の新規申請は月平均約1,700件から約70件へと約96%減少しました。形式的な申請が大きく減り、事業の実体がより重視されています。

改正前後の比較

項目改正前改正後(2025/10/16〜)
資本金500万円以上3,000万円以上
雇用500万円 または 常勤2名常勤職員1名以上
日本語なし本人/職員 N2・B2相当
経歴・学歴なし経営3年 または 修士号等
事業計画書提出専門家の確認

既存ビザ保有者への3年経過措置

すでに経営管理ビザで在留している方には、2028年10月16日までの3年間の経過措置があります。この間の更新では、現在の経営状況と新基準への適合見込みを踏まえて審査されるとされています。

更新を控えている方へ

経過措置は猶予であって免除ではありません。次回更新までに資本金・雇用・事業所などの体制を新基準へ近づける準備を、早めに始めることをおすすめします。更新の解説はこちら

施行スケジュール

  1. 2025/10/16
    改正施行新規申請に新基準(資本金3,000万円ほか)が適用
  2. 〜2028/10/16
    3年間の経過措置既存者の更新は新基準への適合見込みを踏まえ審査
  3. 2028/10/16〜
    経過措置終了原則として新基準への適合が必要

関連ページ

改正の施行日はいつですか?
2025年10月16日です。同日以降の申請に新基準が適用されます。
経過措置はいつまでですか?
既に経営管理ビザで在留している方には、2028年10月16日まで3年間の経過措置が設けられています。
経過措置中の更新はどう審査されますか?
新基準を完全に満たしていなくても、経営状況や新基準への適合見込み(「見込み」評価)を踏まえて許否が判断されるとされています。早めの体制整備が安心です。

まずは無料でご相談ください

2025年10月の改正で要件は大きく変わりました。資本金3,000万円や事業計画書の専門家確認など、あなたのケースで取得・更新が可能かを行政書士が無料で診断します。全国オンライン対応。

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