経営管理ビザの日本語要件(N2・B2相当)
2025年の改正で新たに加わった要件です。申請者または常勤職員のいずれかが「相当程度の日本語能力」を有することが求められます。
「相当程度の日本語能力」とは
「日本語教育の参照枠」でB2相当以上であり、次のいずれかに該当することが求められます。
- 日本語能力試験(JLPT)で「N2」以上の認定を受けている
- BJTビジネス日本語能力テストで「400点」以上取得している
- 中長期在留者として日本に20年以上在住している
- 日本の大学や大学院を卒業している
- 日本の義務教育を修了し高等学校も卒業している
日本語要件クリア判定
本人または常勤職員が、次のいずれか1つを満たせばOKです。
※本人が満たさなくても、要件を満たす常勤職員の雇用で対応できる場合があります。
ポイント
本人が日本語に不安がある場合でも、要件を満たす常勤職員を雇用することで充足できる可能性があります。体制づくりは無料相談でご提案します。
関連ページ
まずは無料でご相談ください
2025年10月の改正で要件は大きく変わりました。資本金3,000万円や事業計画書の専門家確認など、あなたのケースで取得・更新が可能かを行政書士が無料で診断します。全国オンライン対応。