経営管理ビザの事業所(オフィス)要件

日本国内で事業を行う「店舗」や「オフィス」を確保していることが必要です。改正後は実体がより重視されています。

事業所として認められる?OK・NG早見

◯ 認められやすい

事業用に賃貸契約した独立オフィス・店舗。内装や設備が整い、すぐ営業できる状態。看板・表札があり、専有区画が明確。

✕ 認められにくい

バーチャルオフィス(住所のみ)。自宅兼用で区画の独立性が不明確。契約が居住用のまま。設備が未整備で営業できない。

満たすべき条件

  • 事業規模に応じた十分な広さ・設備の事業所を確保していること
  • バーチャルオフィス(住所のみ)は原則として認められない
  • 自宅兼事務所は原則認められない(専有区画・独立性が客観的に確認できる場合の個別判断あり)
  • 賃貸借契約を事業用途で締結していること(自己所有の場合は建物の謄本)
  • 内装・設備が整い「すぐに営業できる状態」であること
注意

許認可が必要な業種は、事業所の準備とあわせて申請前に許認可を取得しておく必要があります。

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