旧500万円要件と新3,000万円要件の比較

2025年10月16日の改正で、資本金をはじめ要件が大きく変わりました。改正前後の違いを一覧でご確認ください。

500万円 改正前 3,000万円 改正後 約6倍
資本金(出資総額)要件は約6倍に(2025年10月16日施行)

改正前後の比較表

項目従前の要件改正後の要件
1. 資本金・出資総額500万円以上3,000万円以上
2. 常勤職員の雇用なし1名以上の常勤職員の雇用
3. 申請者の経歴・学歴なし経営・管理経験3年以上、または関連分野の修士相当以上の学位
4. 日本語能力なし申請者または常勤職員のいずれかに相当程度の日本語能力
5. 事業計画の専門家確認なし経営に関する専門家の確認

従前は資本金500万円以上であれば従業員を雇用していなくても取得できましたが、改正後は資本金の額に関わらず常勤職員1名以上の雇用が義務付けられました。

関連ページ

まずは無料でご相談ください

2025年10月の改正で要件は大きく変わりました。資本金3,000万円や事業計画書の専門家確認など、あなたのケースで取得・更新が可能かを行政書士が無料で診断します。全国オンライン対応。

無料相談を予約する → 03-5654-7477 受付 9:30〜18:30(土・日・祝休)