経営管理ビザの審査期間の目安
経営管理ビザの審査期間(入管に申請してから結果が出るまで)の目安は、約1〜3ヶ月です。出入国在留管理庁の手続案内では、標準処理期間は在留資格認定証明書交付申請が1か月〜3か月、在留資格変更許可申請が1か月〜2か月とされていますが、実際の平均処理期間は現在これを上回っています(下記の公表値)。会社の設立や事業所の確保、事業計画書・必要書類の準備期間まで含めると、検討開始からビザ取得まで全体で約3〜6ヶ月が一般的です。すでに会社がある方の在留資格変更なら、申請後おおむね1〜2ヶ月を目安としています。審査期間は申請内容・入管の混雑状況・追加資料の有無で前後し、書類不備があると大きく延びるため、早めの準備が近道です。
出入国在留管理庁が毎月公表している在留審査処理期間(令和8年7月許可分・全国平均)では、「経営・管理」は在留資格認定証明書交付241.9日・在留資格変更194.5日・在留期間更新43.9日です。認定・変更は本ページの目安より長くなっているため、余裕をもった計画が必要です。この日数は申請の受理から許可までの期間で、追加資料の提出待ちを含み、不許可・取下げは含みません。月ごとに変動するため、最新の値は出入国在留管理庁「在留審査処理期間」でご確認ください。
取得までのスケジュール
- STEP 1
〜1週間 - STEP 2
2〜4週間 - STEP 3
2〜4週間 - STEP 4
1〜3ヶ月
期間の目安
| フロー | 期間の目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 会社設立からサポートする場合 | 約2〜3.5ヶ月 | 設立準備+ビザ書類準備 |
| 既に会社がある場合 | 約1〜2ヶ月 | 在留資格変更申請など |
| 申請後の審査期間(標準処理期間) | 約1〜3ヶ月 | 実際の平均処理期間は上記の公表値を参照 |
| 検討開始〜ビザ取得(トータル) | 約3〜6ヶ月 | 個別事情で前後 |
資金の出所説明・事業所の実体・事業計画の数値根拠を早期から並行準備すると後戻りが減ります。海外から書類を取り寄せる場合は余裕を持って。
審査期間が延びる主な原因
目安は1〜3ヶ月ですが、次のような場合は入管から追加資料の提出を求められ、審査期間が延びることがあります。
事業計画書の数値根拠が弱い:売上・支出の見通しや資金計画が具体性を欠くと追加説明を求められます。→ 事業計画書の書き方で対策。
資本金(出資総額)の出所が不明確:2025年10月改正で3,000万円以上が必要。送金経路や原資の説明が不足すると確認に時間がかかります。→ 資本金要件を参照。
事業所の実体が確認しづらい:賃貸契約・写真・看板など、独立した事業所であることの裏付けが弱いケース。
申請が集中する時期:年度替わりなど入管の混雑期は標準処理期間より長くなる傾向があります。
2025年10月改正による審査期間への影響
2025年10月16日施行の改正で、資本金3,000万円以上・常勤職員1名以上・申請者または常勤職員の日本語能力(N2/CEFR B2相当)・経営経験3年以上または関連分野の修士号等・事業計画書の専門家確認が要件化されました。これらを満たす資料を最初から揃えておくことが、審査をスムーズに進める最大のポイントです。要件の全体像は取得要件【最新】、改正の詳細は2025年10月改正で解説しています。
よくある質問
経営管理ビザの審査期間はどれくらいですか?
入管に申請してから結果が出るまでの標準的な審査期間は約1〜3ヶ月です。会社設立や書類準備まで含めると、検討開始から取得まで全体で約3〜6ヶ月が目安となります。なお、出入国在留管理庁の公表(令和8年7月許可分)では、在留資格認定証明書交付の平均処理期間は241.9日となっており、現在は目安より長くなっています。
審査期間を短縮する方法はありますか?
審査自体の処理スピードは入管が決めるため短縮はできませんが、事業計画書の数値根拠・資本金(出資総額)の出所説明・事業所の実体を早期から並行準備し、追加資料を求められないようにすることで、結果的に取得までの全体期間を短くできます。無料相談で必要書類を事前に確認しておくと安心です。
すでに会社を持っている場合の審査期間は短くなりますか?
はい。会社設立が不要な分、準備期間が短くなります。在留資格変更の場合、申請後おおむね1〜2ヶ月を目安としていますが、出入国在留管理庁の公表(令和8年7月許可分)では在留資格変更の平均処理期間は194.5日となっています。
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