経営管理ビザは、日本で会社を経営したり事業を管理したりするために必要な在留資格です。
このビザを取得すると、日本で合法的にビジネスを始めたり、会社の代表や支店長として活動したりすることができます。
本ページでは、経営管理ビザの基本から申請方法、注意点まで、外国人の方が日本でビジネスを成功させるために必要な情報をわかりやすく解説します。
1.経営管理ビザの基本:これはどんなビザ?誰が使える?
経営管理ビザ(正式名称:「在留資格『経営・管理』」)は、外国人が日本で会社を経営したり、事業を管理したりするための特別なビザです。
具体的には、株式会社や合同会社の代表取締役、取締役、支店長などの役職に就き、実際に事業経営や管理を行う方が対象です。
目的は、日本経済の活性化や外国からの投資促進、多様なビジネスの拡大です。
対象となる人は?
- 日本で会社を作ってビジネスを始めたい起業家
- 既存の日本企業の経営に参加したい方
- 海外企業の日本支店の管理者や駐在員
- など、「日本で事業を安定的に運営する意思と能力のある外国人」です。
2.経営管理ビザを取得することで、将来の可能性が広がる
- 日本で合法的にビジネスができる
- 日本で生活も可能になる
- 配偶者や子どもを「家族滞在ビザ」で呼べる
- 条件を満たせば将来、永住権の申請も可能
- 健康保険や年金などの社会保障に加入できる
3.経営管理ビザの取得要件:何が必要?
1.事業所の確保
事業を営むための事業所(店舗やオフィス)が日本に存在することが必要です。
事業所は自己所有物でも賃貸物件でも構いませんが、自宅を事務所にすることは原則できません(例外あり)。
2.事業の継続性と安定性
事業計画書で実現可能性と収益性を示し、安定して続けられる事業であることを証明します。
赤字になるような会社は国益にならないため許可はおりません。
3.資本金が¥5,000,000以上または従業員2人以上
経営管理ビザを取得するためには、会社の規模が一定以上である必要があります。
資本金を¥5,000,000以上用意することで事業の規模がある程度の大きさであるとみなしてもらえます。
または、申請者以外に常勤の従業員を2人以上雇用することでも一定以上の規模であると見てくれます。
4.申請者の経験・能力(「事業の管理」に従事する場合のみ)
「事業の管理」に従事する場合のみに必要な要件です。
経営・管理における3年以上の実務経験や関連する学歴が必要になります。
4.申請の流れと必要書類
申請の流れ
- 事業計画を作成し、資金や事務所を準備
- 会社設立や事務所開設手続き
- 必要書類を集める
- 在留資格認定証明書を申請(海外から来日する場合)
- 在留資格変更許可申請(他の在留資格を持っている場合)
- 審査・結果通知
- 許可がおりて在留カードを取得
必要書類の例
- 申請書類(認定証明書申請書や変更許可申請書)
- パスポート、在留カード
- 顔写真
- 履歴書・職務経歴書
- 事業計画書(最重要)
- 法人登記簿謄本、定款
- 事務所の賃貸契約書
- 会社案内やパンフレット
- 資金の出所を証明する書類(銀行通帳コピーなど)
5.注意点・よくある失敗例
- 事業計画があいまい→具体的で現実的な計画が必要
- 資金の出所が不明確→正確に証明することが重要
- 実態のない事務所を使う→事業活動ができる独立空間が必要
- 過去のトラブル未申告→不法滞在や犯罪歴は正直に申告し、専門家へ相談
- 専門家への相談をしない→書類作成や手続きは専門家に任せるのが安心
- 虚偽申請→不許可や将来のビザ申請に悪影響
最後に
経営管理ビザは日本でビジネスを成功させる大きな一歩です。
条件は厳しいですが、しっかり準備し、専門家の助けを得れば、経営管理ビザ取得が可能になります。
わからないことがあれば、行政書士や弁護士、出入国在留管理庁の窓口に相談しましょう。