経営管理ビザ申請サポート|行政書士オフィスセレッソ
日本で会社設立や経営を目指す外国人向けに、経営管理ビザの基本情報や取得要件をわかりやすく解説。行政書士オフィスセレッソが申請サポートし、ビジネス成功を全面支援します。

経営管理ビザ申請サポートのご案内

経営管理ビザの申請は書類作成や条件の整理など非常に複雑で、初めての方には負担が大きい手続きです。
行政書士オフィスセレッソでは、経験豊富な行政書士があなたのビザ申請をしっかりサポートし、スムーズな許可取得を目指して代行いたします。

  1. 経営管理ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限
  2. 個人の状況に合わせた必要書類のリストアップ
  3. 在留資格認定申請・在留資格変更申請書類の作成
  4. 事業計画書、収支計画書の作成
  5. 株主総会議事録・株主名簿の作成
  6. 出入国在留管理局への申請代行
  7. 各種契約書の作成・チェック
  8. 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
  9. 審査結果通知の受け取り

など、申請に関わる手続きをトータルでお手伝いします。
日本でのビジネス開始を全力でサポートしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

経営管理ビザ取得&ビジネス開始ロードマップ

1. 経営管理ビザとは?

「経営管理ビザ」は、外国人が日本で会社を経営したり、管理したりするための在留資格です。
このビザを取得することで、以下の主要な活動が可能になります。


経営管理ビザで実現できること

1-1. 日本での会社設立と経営
株式会社や合同会社といった法人を日本で設立し、その代表者や役員としてビジネスを遂行できます。
ご自身の事業を開業し、日本の市場で活動することが可能になります。

1-2. 日本企業の管理者としての職務遂行
支店長や工場長として、従業員の管理、財務管理、事業運営の統括など管理面における重要な役割を担うことができます。

1-3. 日本企業への投資と経営参加
日本の企業に出資し、その企業の経営や管理に参画することも可能です。

1-4. 将来的な永住権の取得
所定の要件を満たすことにより、将来的に日本での永住を可能とする「永住権」の取得を目指すこともできます。


どんな方が対象?

「経営管理ビザ」は、主に以下のようなご希望をお持ちの外国籍の方々が対象となります。
・日本で会社を設立し、自ら経営したい人
・日本の企業に出資を行い、その企業の経営に参画したい人
・外国の会社が日本に支店を設立する際に、その代表者や管理責任者として日本に赴任したい人
・既に存在する日本の会社を買収し、その経営をしたい人


2. 正式名称と関連法規について

「経営管理ビザ」は、一般的に使われる通称であり、日本の法律で定められている正式な名称は「経営・管理」という在留資格です。
この在留資格は、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」という法律によって規定されています。
この法律は、外国人が日本でどのような活動を行うことができるかを細かく定めています。
ビザの審査および許可は、法務省の管轄下にある「出入国在留管理庁」が担当しています。


関係する法律
出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act


3. 他の在留資格との比較

経営管理ビザは、日本で就労するための他の在留資格とは異なる特徴を持っています。
混同されやすい在留資格との主な違いを以下表で確認しましょう。


在留資格の種類
主な活動内容
経営管理ビザとの主要な違い
経営管理ビザ
日本で企業を経営、または管理する活動
企業の経営・管理に特化した在留資格です。
ご自身で事業を立ち上げたい方や、投資を通じて経営に参画される方のために設けられています。
技術・人文知識・国際業務
企業に雇用され、専門的な知識や技術を要する業務を行う活動 (例:システムエンジニア、通訳など)
経営や管理業務は含まれません。
会社に雇用されて働くことを目的とした在留資格です。
特定技能
特定の産業分野(介護、農業など)において、専門性の高い業務を行う活動
従事できる分野が限定されます。
経営管理とは異なり、特定の現場での労働が認められる在留資格です。
留学
日本の教育機関で教育を受ける活動
就労が主な目的ではありません。
学業が主目的であり、就労活動には制限が設けられています。
家族滞在
日本に滞在する外国人の扶養家族として生活する活動
ご自身でのビジネス活動はできません。
扶養者(配偶者や親族)の在留資格に基づいて滞在するためのものです。

4. 経営管理ビザ取得の目的と重要性

「経営管理ビザ」を取得することは、単に日本に滞在するための許可を得るだけでなく、皆様のビジネスプランを日本で実現するための非常に重要な一歩となります。


経営管理ビザを取得する目的


1. 日本で本格的なビジネスを開始するため
日本の市場に参入し、新しいビジネスチャンスを掴むことができます。

2. 会社の設立と経営の自由を得るため
日本でご自身の会社を設立し、ご自身の考えで自由にビジネスを運営することが可能となります。

3. 長期的に日本に住むための基盤を築くため
ビジネスが安定して継続できれば、ビザの更新もでき、将来的には永住権の取得も視野に入れることができます。

4. 投資家としての活動のため
日本の会社に出資し、その会社の成長を支援することで、ご自身の資産を増やす機会を得ることができます。


経営管理ビザの重要性


1. 合法的にビジネスができる
経営管理ビザがなければ、外国人が日本で会社を経営したり管理したりすることは基本的にできません。

2. 社会からの信頼を得る
適切なビザを保有していることは、取引先や金融機関などからの信頼を得るうえで非常に重要です。

3. ご家族を日本に呼べる
経営管理ビザを取得できれば、配偶者(夫や妻)やお子様などのご家族を「家族滞在」ビザで日本に呼び寄せることが可能です。

4. 安定した生活を送れる
ビザが安定していれば、日本での生活も安心して送ることができます。
経営管理ビザを取得することは、日本でビジネスと生活の土台を築くための、非常に重要なステップです。
ビザのルールをよく理解することが成功への鍵となります。


5. 経営管理ビザ取得の主な要件

「経営管理ビザ」の取得には、以下の主要な要件を満たす必要があります。


5-1.事業の規模が一定以上あること(資本金が¥5,000,000以上または従業員2人以上 )
事業規模を満たすためには以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
・資本金が¥5,000,000以上であること ※その資金の出所(どこからお金が来たか)も具体的に説明できるよう準備しておく必要があります。
・常勤の従業員を2人以上雇うこと ※経営管理ビザを申請した者を除く

5-2. 事業計画の策定
安定的・継続的な事業運営が見込めることが重要で、事業内容、収益の見込み、資金計画などを具体的に記述した「事業計画書」の提出が求められます。
経営管理ビザにおいて、最も重視される書類の一つです。

5-3. 安定した事業所の確保
日本国内で事業を行う場所、つまり「店舗」や「オフィス」を確保している必要があります。
これは、実際に事業活動が行われる実態があることを示すために重要です。


経営管理ビザの申請は書類作成や条件の整理など非常に複雑で、初めての方には負担が大きい手続きです。
行政書士オフィスセレッソでは、経験豊富な行政書士があなたのビザ申請をしっかりサポートし、スムーズな許可取得を目指して代行いたします。